Admission index simulator

名古屋市の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は名古屋市が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、優先順位が最も高いランクを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

この自治体はランク制(A〜I)です。父・母のうち低い方のランクが世帯ランクになります。

父の状況

就労(1日4時間以上かつ週4日以上の勤務)

就労(内職・自営業専従者・家族従業者。就労実態のランクから1ランクダウン)

就労予定(就労時点の就労実態のランクから1ランクダウン)

産前産後

病気・けが

障害

親族の介護

災害復旧への従事等

就学

求職中

育児休業中の利用(3歳以上に限る。復帰当月時点の就労実態から2ランクダウン)

育児休業の延長も許容できる場合

の状況

就労(1日4時間以上かつ週4日以上の勤務)

就労(内職・自営業専従者・家族従業者。就労実態のランクから1ランクダウン)

就労予定(就労時点の就労実態のランクから1ランクダウン)

産前産後

病気・けが

障害

親族の介護

災害復旧への従事等

就学

求職中

育児休業中の利用(3歳以上に限る。復帰当月時点の就労実態から2ランクダウン)

育児休業の延長も許容できる場合

詳しい判定条件を見る

名古屋市はランク制です。保育の必要な事由によりランクA〜H(Aが最上位)に区分し、保護者それぞれのランクが異なる場合は優先順位の低い方を世帯ランクとします。ランクアップ項目(最大3ランクアップ。Aランク到達後の超過分やIランクの場合は1ランクアップ=2点として調整指数に換算)でランクが上がり、同一ランク内では調整指数の高い順に優先されます。就労は月64時間以上が前提で、就労時間が日によって異なる場合は平均勤務時間、部分休業・時短勤務は休業がない場合の勤務時間で判断します。勤務時間は残業を含まず休憩時間(1日1時間上限)を含んだ規定の時間です。複数の事由に該当する場合は主たる要件のランクを用います。「その他(社会福祉事務所長が特に必要と判断した場合)」はランク・利用先が個別判断のため本シミュレーターには含まれていません。なお、施設・事業所の希望順位により第1希望+2点・第2希望+1点が調整指数に加算されます(本シミュレーターの計算結果には含まれていないため、第1希望施設のボーダーと比較する場合は+2点して読み替えてください)。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 【ランクアップ】ひとり親世帯等
  • 【ランクアップ】既にきょうだいが利用している施設への申込
  • 【ランクアップ】既にきょうだい(障害児認定を受けている)が利用している施設への申込ランクアップ前のランクがA・Bの場合や、C以下で他の項目によりランクアップしている場合は、指数8点への読み替えが規定されています(本シミュレーターでは自動換算しません)。
  • 【ランクアップ】乳児専門保育所・準乳児専門保育所・小規模保育事業所・家庭的保育事業等の卒園児
  • 【ランクアップ】生計主宰者の失業
  • 【ランクアップ】認定こども園を利用している子どもが1号から2号に認定区分が変更になり、引き続き当該施設の利用を希望する場合
  • 乳児専門保育所、準乳児専門保育所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所等の卒園児
  • 育児休業からの復職
  • 申込時点で保育の必要な事由があり、申込児を認可外保育施設等に有償で預けている世帯の最終適用ランクが「就労予定」「求職中」以外による場合で、契約書等証明資料等がある場合に限る。育児休業からの復職により加点されている場合は併用できない。
  • 申込児を65歳未満の親族に預けている世帯の最終適用ランクが「就労予定」「求職中」以外による場合に限る。
  • 同一区内(支所管内にお住まいの方は同一支所管内)に保育可能な65歳未満の祖父母あり
  • 保育可能な65歳未満の祖父母と同居している
  • 利用施設の変更申込の場合乳児専門保育所・準乳児専門保育所・移管/統廃合予定の保育所・小規模保育事業所・家庭的保育事業所等からの変更申込、及び既にきょうだいが施設を利用している場合の同一施設への変更申込を除く。
  • 保護者が身体障害者手帳1・2級、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一つに該当する場合(その保護者のランクが「障害」以外で判定されている場合)障害者手帳等の証明資料がある場合に限る。
  • 保護者が身体障害者手帳3級以下又は精神障害者保健福祉手帳3級で保育に著しく負担がかかる場合(その保護者のランクが「障害」以外で判定されている場合)
  • 保護者が身体障害者手帳1・2級、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一つに該当する場合(その保護者のランクが「障害」で判定されている場合)
  • 保護者が身体障害者手帳3級以下又は精神障害者保健福祉手帳3級で保育に著しく負担がかかる場合(その保護者のランクが「障害」で判定されている場合)
  • 同居の家族内に身体障害者手帳3級以上・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている者がいて保護者が日常的に介護している場合、又は同居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(在宅介護に限る)当該子ども又は保護者がこれらの手帳を持っている場合を除く。父母どちらともの適用ランクが「親族の介護」以外による場合で、証明資料がある場合に限る。
  • 別居の家族内に身体障害者手帳3級以上・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている者がいて保護者が日常的に介護している場合、又は別居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(在宅介護に限る)当該子ども又は保護者がこれらの手帳を持っている場合を除く。父母どちらともの適用ランクが「親族の介護」以外による場合で、証明資料がある場合に限る。
  • 保護者が継続的な入院、通院を必要としているきょうだい児の介護を行っている(施設入所、通所・通学の付添については含まない)父母個別の適用ランクが「親族の介護」による場合に限る。
  • 保護者が通信制大学、通信教育学生である父母個別の適用ランクが「就学」による場合で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合に限る。
  • 生活保護世帯
  • 利用開始希望年度において、18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんが3人以上いる世帯の第3子以降に該当する場合
  • 単身赴任
  • 毎月2回以上の夜勤を伴う勤務がある
  • 継続して3カ月以上就労をしている場合父母個別の適用ランクが「就労予定」「求職中」による場合で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合に限る。
  • 勤務実績が1カ月未満である父母個別の適用ランクが「就労予定」「求職中」以外による場合で、そのランクが世帯の最終適用ランクとなっている場合に限る。
  • 名古屋市内の認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等に勤務する保育士等勤務場所として名古屋市私立幼稚園における預かり保育拡充事業・一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)・病児病後児デイケア事業実施施設を含み、職種として幼稚園教諭・保育教諭・看護師・准看護師・保健師を含む。
  • ひとり親世帯等で65歳未満の同居親族がいない場合
  • ひとり親世帯等で65歳未満の同居親族がいる場合
  • 既にきょうだいが施設を利用している場合で、同一の施設に利用申込する場合(きょうだいどちらかの利用施設に変更申込する場合を含む。同一施設の利用調整にのみ適用)
  • きょうだいが同一の施設に利用申込する場合
  • 申込児が多胎児(双子、三つ子等)である場合
  • 申込児以外に利用申込しない未就学児がいる

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯ランク未確定
  • ランク判定父未選択・母未選択 → 世帯未確定
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

同一ランク・同一調整指数で並んだ場合は、次の順に優先されます。1. きょうだいと同一施設への利用が見込める場合/2. 当該施設の希望順位が高い場合/3. 保育の必要な事由間の優先順位(①災害復旧への従事等 ②病気・けが、障害 ③就労 ④親族の介護 ⑤就労(内職・自営協力者) ⑥就労予定 ⑦就学、育児休業中の利用 ⑧産前産後 ⑨求職中)/4. 世帯の所得が低い場合(合計所得金額。未申告や所得が確認できない場合は最下位)。1〜4で決まらない場合は世帯状況等により決定されます。

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
187
圏内だった園実績最低指数
    あなたの指数で圏内だった園はありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    名古屋市 利用調整基準表(令和8年度)p.1-3(利用調整基準表・調整指数)

    出典: 名古屋市公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)