Admission index simulator

尼崎市の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は尼崎市が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、指数(点数)が最も高いものを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

父の状況

就労

妊娠・出産

保護者の疾病

保護者の障害

同居親族等の介護・看護

災害復旧

求職活動中等

就学(各種学校・職業訓練を含む)

転所

の状況

就労

妊娠・出産

保護者の疾病

保護者の障害

同居親族等の介護・看護

災害復旧

求職活動中等

就学(各種学校・職業訓練を含む)

転所

詳しい判定条件を見る

保護者ごとに、当てはまる事由のうち指数の高いものを1つ選びます。父と母それぞれの点数を合計したものが世帯の基本指数です。ひとり親世帯は、その保護者の点数に100点を加えた点数が基本指数になります(離婚調停中やDVの場合も同じ扱いです)。就労時間には休憩時間を含みます(ただし休憩時間を除いて4時間以上必要です)。変則勤務などで表の日数・時間に当てはめにくい場合は、市が別途判断します。就労が内定している場合は就労と同じ指数を適用したうえで調整指数で10点引かれるため、該当する就労の区分を選び、あわせて調整指数の「内定状態にあるが、まだ就労・就学を始めていない場合」を選んでください(就労証明書に希望開始月までの雇用開始年月日の記載がない場合は、就労内定として認められません)。なお、育児休業の延長を許容できるため優先順位が下がる形での利用調整を希望した場合は、基本指数と調整指数の合計が一律10点になります。このシミュレーターはこの扱いを自動計算しないため、希望する場合は合計10点として読み替えてください。「虐待・DV」「その他(市長が認める場合)」の基本指数は状況に応じた個別判断のため、本シミュレーターには含まれていません。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 産前産後休暇・育児休業の終了により復職する場合
  • 自営業の中心者が児童の保護者または同居の祖父母であり、かつその保護者が扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象となっている場合
  • 通信制大学・通信教育の学生の場合
  • 内定状態にあるが、まだ就労・就学を始めていない場合
  • 保護者がともに失業中の場合
  • 保護者のいずれかが保育士・保育教諭・児童ホーム放課後児童支援員として、市内の認可保育施設等・児童ホームに勤務している、または採用が内定している場合1日あたり4時間以上かつ月16日以上勤務している方、または同じ条件で内定している方が対象です。
  • 保護者の死亡・離別・行方不明等によるひとり親等の世帯(離婚調停中を除く)
  • きょうだいを同時に入所させようとしている場合2人を同時に申し込む場合は+3点、3人目以降は1人につきさらに3点加算されます(3人同時申込なら+6点)。このシミュレーターでは2人同時申込の+3点で計算します。
  • きょうだいがすでに2号または3号の認定を受けて、市内の認可保育施設等に入所している場合すでに入所しているきょうだいの人数と、今回申し込むお子さんの人数に応じて加点されます(在園1人・申込1人で+5点、在園2人・申込1人で+10点)。このシミュレーターでは在園1人・申込1人の+5点で計算します。
  • 児童相談所からの意見書がある場合や、裁判所から保護命令が出された場合
  • 里親に委託されている児童が入所を希望する場合里親委託証明書により申込児童の里親であることが確認できる場合に限ります。育児休業中・就労内定・今後就労予定の方は対象外です。
  • 生活保護世帯の場合就労・求職活動・職業訓練等により自立の促進が図られると判断される場合に限り、世帯に加算されます。ひとり親等の加算を受けた方は対象外です。
  • 障害等の手帳を持っているなど、入所を希望するお子さんが障害児であると認められる場合
  • 保護者が障害等の手帳を持っている場合基本指数を障害の事由で計算した保護者は対象外です。
  • 入所を希望しながら、認可外保育施設や一時預かり等を利用している場合申し込みの事由を理由として、申込児童が認可外保育施設や一時預かり等を利用している場合に限ります。育児休業中・就労内定・今後就労予定の方は対象外です。
  • 利用内定したにもかかわらず辞退した場合辞退した翌月以降(4月の1次調整では同月の2次調整以降)の利用調整で、1回につき10点減点されます。このシミュレーターでは1回分の減点で計算します。

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯合計指数0
  • 父の基礎指数0点
  • 母の基礎指数0点
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

基本指数と調整指数の合計が同点の場合は、次の順で優先されます。1. 利用調整を受けながら利用保留となっている期間が長い(育児休業の延長を希望して指数が減点されている期間は保留期間に含みません。また利用内定を辞退した場合、翌月の待機期間は0か月として扱われます)/2. 保護者の合計所得金額が低い/3. 扶養している子どもの数が多い/4. 父または母のみの世帯、および父母のいない世帯である/5. 保護者が単身赴任をしている/6. 祖父母と同居していない/7. 祖父母と同居しているが就労中である(就労証明書の添付がない場合は就労していないものとみなされます)/8. 保育料の滞納がない。このほか、DV避難など緊急性が高い場合は別途考慮されることがあります。また、きょうだいがすでに2号または3号の認定を受けて市内の認可保育施設等に入所している場合や、小規模保育事業所等を卒園して引き続き市内の認可保育施設等の利用を希望し「利用施設等変更申請書(卒園児用転所届)」を提出した場合は、他のお子さんより優先して調整されます。なお、上記のほか市長が特に必要と認めた場合は、別途指数が加算されることがあります。

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
0
圏内だった園実績最低指数
    この年齢クラスには比較できる実績がありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    令和8(2026)年度 尼崎市保育施設等利用調整基準表p.1-4

    出典: 尼崎市公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)