Admission index simulator

横浜市の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は横浜市が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、優先順位が最も高いランクを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

この自治体はランク制(A〜I)です。父・母のうち低い方のランクが世帯ランクになります。

父の状況

就労(内定含む)

産前産後

病気・けが

障害

親族の介護

災害の復旧への従事

就学

求職中

ひとり親世帯等

保育士等

市外在住

育児休業の延長も許容できる場合

の状況

就労(内定含む)

産前産後

病気・けが

障害

親族の介護

災害の復旧への従事

就学

求職中

ひとり親世帯等

保育士等

市外在住

育児休業の延長も許容できる場合

詳しい判定条件を見る

横浜市はランク制です。保育が必要な理由に応じてA〜Iの9段階に区分し、Aが最も優先されます。父母それぞれのランクが異なる場合は、優先順位の低い方(例:AとCならC)を世帯のランクとします。ランクアップ項目に当てはまると、その分だけランクが上がります(1つにつき1ランク、「2ランクアップ」の項目は2ランク)。元のランクがAの場合でもランクアップ項目は適用されます。就労時間は、就業規則等で定められた休憩時間を含む拘束時間で判定します。育児のための短時間勤務制度を利用して就労日数・時間が減っている場合は、短縮前の契約内容で判定します。地域療育センターへの親子通園で就労日数が減る場合は、その分を就労日数・時間に合算して判定します。就学という名目でも実態が就労と変わらない場合は就労として扱われることがあります。「保育士等」と「市外在住」は世帯全体の状況で判定される項目のため、父母のどちらにも同じ項目を選んでください。「ひとり親世帯等」「保育士等」でAランクとなった場合、および「市外在住」でIランクとなった場合は、ランクアップ項目を一切適用しません。ただし「ひとり親世帯等」「保育士等」については、就労などの状況でランクを判定してランクアップした方が高いランクになる場合は、その高い方のランクが適用されます。申込書で「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選んだ場合は、本来のランクにかかわらず最下位のIランク・調整指数−10として調整されます。児童福祉の観点から特に保育の必要性の緊急度が高いと判断される場合の区分は、一人ひとりの状況に応じた個別判断となるため本シミュレーターには含まれていません。障害のあるお子さんや医療的ケアが必要なお子さんについても、この基準をもとに別途調整されます。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 【ランクアップ】ひとり親世帯等ひとり親世帯等には、母子・父子世帯のほか、祖父母やきょうだい、おじ・おばに養育されている世帯等を含みます。申請締切日の時点で実際に同居しておらず、住民票でも別住所・別世帯であることが必要です。
  • 【ランクアップ】生活保護世帯(就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立の促進が図られると判断された場合に限る)現に生活保護を受けている世帯が対象です。生活保護世帯ではないものの生活保護基準の収入額以下という世帯は含みません。病気・けが・介護・災害の復旧などを理由に申し込む場合には適用されません。
  • 【ランクアップ】生計中心者が失業している場合生計中心者とは、世帯の生計を主に維持している方で、一般には世帯主または最も収入の多い方を指します。利用開始希望日の前1年以内に離職し、申込時点で就労(内定を含む)していない場合に適用され、自己都合による退職も対象です。失業と離職年月日を証明する書類の提出が必要です。
  • 【ランクアップ】横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等の卒園児一時利用は対象外です。卒園後に保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業等を利用する児童が対象で、市で確認できる場合を除き卒園証明書等の提出が必要です。すでに行われた利用調整で内定(辞退を含む)した場合は、その後の利用調整では付きません(4月申込で内定した後、きょうだい揃えや転居を理由に二次申請する場合は付きます)。加点項目の「横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等の卒園児」と必ず同時に適用されます。
  • 【ランクアップ】きょうだいの育児休業のため、横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業等を卒園前に利用をやめ、復職時に申請する場合就労証明書に記載された育児休業期間(育児休業に入る前の産前産後休業期間を含む)に対象の施設を退園していて、申請締切日までに復職していない場合に適用されます。年度限定保育事業は対象に含まれません。加点項目の同じ内容の項目と必ず同時に適用されます。
  • 【ランクアップ】きょうだいの育児休業のため、認可保育所又は認定こども園(保育利用)を退所し、復職時に認可保育所又は認定こども園(保育利用)に再度申請する場合就労証明書に記載された育児休業期間(育児休業に入る前の産前産後休業期間を含む)に対象の施設を退園していて、申請締切日までに復職していない場合に適用されます。同じ施設に限らず、他の施設へ申し込む場合も同様に扱われます。
  • 【ランクアップ】きょうだいが既に利用している保育所等へ申し込む場合、又はきょうだいが同時に同一の保育所等へ申し込む場合きょうだいが認定こども園(教育利用)を既に利用している場合も含みます。「既に利用している」は、基準日の時点で在園している、または基準日の翌月1日から利用開始することが決まっていて、かつ利用開始希望日の時点でも在園している見込みであることが必要です。「同時に」は、同じ利用開始日で申請していることが必要です。
  • 【ランクアップ】認定こども園の教育利用をしている児童が、引き続き同一の認定こども園の保育利用を申請する場合基準日の時点で在園している、または基準日の翌月1日から利用開始することが決まっている必要があります。
  • 【ランクアップ】保育士・看護師・保健師・助産師・准看護師の資格を持つ保護者が、市内の認可保育所、認定こども園、横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業、市の預かり保育や2歳児受入れを実施する私立幼稚園、乳幼児一時預かり事業、病児・病後児保育事業で保育業務に従事又は内定している場合(派遣職員は除く)市の預かり保育や2歳児受入れを実施する私立幼稚園については幼稚園教諭も対象です。就労に関する誓約書兼証明書と、資格を証明する書類の写しの提出が必要です。
  • 申込児を65歳未満の親族に預けている18歳未満の親族(利用開始希望の年度内に18歳になる親族)と、利用開始希望の年度内に65歳になる親族は、65歳未満の親族には含みません。有償で預けている場合も含みます。
  • 認可保育所又は認定こども園(保育利用)からの転園(転居を伴う場合、きょうだいと同一の保育所等の利用を希望するための転園は除く)きょうだいが認定こども園(教育利用)を既に利用している場合を含みます。基準日時点の状況によらず、申請締切日に認可保育所又は認定こども園(保育利用)を利用している場合に適用されます。
  • 横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等の卒園児原則として卒園証明書等の証明資料がある場合に限ります。横浜市内にお住まいの方(市外からの転入者を含む)の場合、ランクアップ項目の同じ内容の項目と必ず同時に適用されます。
  • 申込児を横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等へ預けている(一時保育のみの利用は除く)原則として在園(利用)証明書等の証明資料がある場合に限ります。年度限定保育事業は横浜市で実施されているものが対象です。
  • きょうだいの育児休業のため、横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業等を卒園前に利用をやめ、復職時に申請する場合原則として利用期間のわかる証明資料がある場合に限ります。ランクアップ項目の同じ内容の項目と必ず同時に適用されます。
  • 申込児を認可保育所、認定こども園(保育利用)、横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等以外へ有償で月64時間以上預けている(一時保育を含む複数施設での利用も可。親族に有償で預けている場合は除く)知人等に預けている場合も含みます。原則として契約書等の証明資料が必要で、児童名・利用期間・1日の利用時間・利用頻度・利用料がわかる書類の提出が求められます(給食費や遠足代などの実費負担分は除き、幼児教育・保育の無償化や保育料の減免で保護者負担がない場合も有償とみなします)。複数の施設を利用している場合は、利用期間と利用時間を合算します。
  • 保護者が身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかに該当する、又はそれと同程度の障害があると認められる場合(その保護者の障害以外の理由でランクが決まっている場合)障害者手帳等の証明資料がある場合に限ります。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 保護者が身体障害者手帳3級以下又は精神障害者保健福祉手帳3級で、保育に著しく負担がかかる場合(その保護者の障害以外の理由でランクが決まっている場合)障害者手帳等の証明資料がある場合に限ります。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 保護者が身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかに該当する、又はそれと同程度の障害があると認められる場合(保護者の障害を理由にランクが決まっている場合)障害者手帳等の証明資料がある場合に限ります。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 保護者が身体障害者手帳3級以下又は精神障害者保健福祉手帳3級で、保育に著しく負担がかかる場合(保護者の障害を理由にランクが決まっている場合)障害者手帳等の証明資料がある場合に限ります。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 同居の親族に身体障害者手帳3級以上・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいて日常的に介護している場合、又は同居の親族に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(在宅介護に限る。申込児や保護者本人がこれらの手帳を持っている場合は除く)(親族の介護以外の理由でランクが決まっている場合)障害者手帳や介護保険証等の証明資料がある場合に限ります。「日常的に介護している」とは、父母合わせて週4日以上、対面で介護していることをいいます。申込児本人は対象者に含まれません。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 別居の親族に身体障害者手帳3級以上・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいて日常的に介護している場合、又は別居の親族に要介護1以上の認定者がいて日常的に介護している場合(在宅介護に限る。申込児や保護者本人がこれらの手帳を持っている場合は除く)(親族の介護以外の理由でランクが決まっている場合)障害者手帳や介護保険証等の証明資料がある場合に限ります。「日常的に介護している」とは、父母合わせて週4日以上、対面で介護していることをいいます。申込児本人は対象者に含まれません。父母のどちらも当てはまる場合でも、加点は1回だけです。
  • 継続的な入院等、医療を必要としているきょうだいの介護を行っている(施設入所、通所・通学の付き添いは除く)(親族の介護を理由にランクが決まっている場合)
  • 認定こども園の教育利用をしている児童が、引き続き同一の認定こども園の保育利用を申請する場合基準日の時点で在園している、または基準日の翌月1日から利用開始することが決まっている必要があります。
  • 単身赴任をしている場合基準日と利用開始希望日の両方で、継続して単身赴任していることが確認できる場合に付きます。自営業の方等には適用されません。同じ保護者が単身赴任と夜勤の両方に当てはまる場合は、単身赴任のみが適用されます。
  • 父母のうち一方でも毎月2回以上の夜勤を伴う勤務である世帯契約または実績として、月2回以上の夜勤が常態である場合に付きます。夜勤とは宿直勤務を含み、正規の就労時間内の就労で午前0時をまたぐものをいい、残業等で午前0時をまたいだ場合は夜勤とみなしません。宿泊を伴う出張は1泊を夜勤1回とみなします。転職や契約変更により、利用開始希望日には常態的に夜勤をしないことが確認できた場合は適用されません。
  • 就労を理由にランクが決まっていて、就労開始予定の場合基準日の翌日以降に就労を開始する場合に付きます。ただし、基準日の時点で他の勤務先での月64時間以上の就労が確認できる場合は付きません。
  • 求職中を理由にランクが決まっていて、継続して3か月以上就労している場合就労開始から基準日まで3か月以上続けて就労している場合(産前産後休業期間や育児休業期間等を含む)に付きます。利用開始希望日まで就労が続かないことが確認できた場合は付きません。また、求職中以外の理由を希望していたものの、証明資料の提出がない等の理由で求職中のランクとなった場合も付きません。
  • ひとり親世帯等で、65歳未満の同居親族がいない場合ひとり親世帯等のランク、またはひとり親世帯等のランクアップ項目が適用されている場合に付きます。18歳未満の親族(利用開始希望の年度内に18歳になる親族)と、利用開始希望の年度内に65歳になる親族は、65歳未満の同居親族には含みません。
  • ひとり親世帯等で、65歳未満の同居親族がいる場合ひとり親世帯等のランク、またはひとり親世帯等のランクアップ項目が適用されている場合に付きます。18歳未満の親族(利用開始希望の年度内に18歳になる親族)と、利用開始希望の年度内に65歳になる親族は、65歳未満の同居親族には含みません。
  • ひとり親世帯等を理由にランクが決まっていて、就労開始予定の場合基準日の翌日以降に就労を開始する場合に付きます。ただし、基準日の時点で他の勤務先での月64時間以上の就労が確認できる場合は付きません。上の「65歳未満の同居親族がいない/いる場合」の点数と重ねて適用されます。
  • ひとり親世帯等を理由にランクが決まっていて、求職中の場合ひとり親世帯等を適用しないとした場合のランクが求職中になる場合に付きます。上の「65歳未満の同居親族がいない/いる場合」の点数と重ねて適用されます。
  • 保育士等を理由にランクが決まっていて、就労している場合基準日の時点で就労している場合に付きます。この項目が適用された場合、他の加点・減点項目は一切適用されません。
  • 保育士等を理由にランクが決まっていて、就労開始予定の場合基準日の翌日以降に就労を開始する場合に付きます。ただし、基準日の時点で他の勤務先での月64時間以上の就労が確認できる場合は「就労している場合」が適用されます。この項目が適用された場合、他の加点・減点項目は一切適用されません。
  • きょうだいが既に利用している保育所等へ申し込む場合、又はきょうだいが同時に同一の保育所等へ申し込む場合きょうだいが認定こども園(教育利用)を既に利用している場合も含みます。
  • きょうだいが既に利用している保育所等以外へ申し込む場合、又はきょうだいが同時に別の保育所等へ申し込む場合4月の一次申請で上のお子さんがある園に利用決定した場合、下のお子さんの二次申請では、その園以外は別園としてこの加点が付きます。
  • 育児休業の延長も許容できることを選んだ場合の調整申込書で「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい」を選んだ場合、ランクは最下位のIランクとなり、調整指数は−10に固定されます(他の加点・減点項目は適用されません)。基礎項目でも「育児休業の延長も許容できる場合」を選んでください。

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯ランク未確定
  • ランク判定父未選択・母未選択 → 世帯未確定
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

同じランク・同じ調整指数で並んだ場合は、次の順に優先されます。1. 保育が必要な理由の種類(①災害の復旧への従事 ②病気・けが、障害 ③就労 ④親族の介護 ⑤ひとり親世帯等 ⑥就学 ⑦産前産後 ⑧求職中の順)/2. 養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯(利用開始希望日における申込児本人を含めた人数で数え、利用開始希望日より前に生まれる見込みのお子さんは含み、小学校を卒業する見込みのお子さんは含みません)/3. 世帯の合計所得金額が低い世帯(4月から8月の利用開始は前々年、9月以降の利用開始は前年の合計所得金額で比べ、証明がない方よりある方が優先されます)。上位の項目で差がついた時点で、それより下の項目は使いません。なお「保育士等」「市外在住」、および緊急度が高いと判断された場合の区分でランクを判定したときは、それらを適用しないとした場合のランクの理由を1に当てはめます。それでも差がつかない場合は、区の福祉保健センター長が定める方法で決まります。

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
0
圏内だった園実績最低指数
    この年齢クラスには比較できる実績がありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    横浜市給付認定及び利用調整に関する基準(令和8年4月適用)+具体的運用(令和7年9月30日改正)基準本体 p.5-7(利用調整基準・その他の世帯状況・調整指数一覧表)+具体的運用(第3〜第5)

    出典: 横浜市公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)