Admission index simulator

茨木市の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は茨木市が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、指数(点数)が最も高いものを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

父の状況

就労(内職以外)・自営業

内職

出産

疾病

心身障害

介護・看護

災害

求職活動

就学・技能取得

その他

の状況

就労(内職以外)・自営業

内職

出産

疾病

心身障害

介護・看護

災害

求職活動

就学・技能取得

その他

詳しい判定条件を見る

基本指数は主たる保護者2名分を合計する。ひとり親世帯は「親の指数+10」とする。基本指数は申込期日までに提出された保護者それぞれの「保育が必要な理由を証明する書類(就労証明書、診断書等)」から読み取れる、常態としている状況に基づき決定し、一時的な状況では決定しない。利用調整における1か月とは4週(7日×4週)とする。就労時間は雇用契約上の就労時間に基づき、勤務時間から休憩を除いた「実働時間」で判断する。「就労」「介護・看護」「就学・技能取得」に該当する場合、主となる要件で指数を決定したうえで、その他の要件に要する時間を合算できることがある(物理的に不可能な要件同士が重複している場合は合算が認められないことがある)。復職時に育児に伴う時間短縮制度を利用する場合、原則雇用契約上の勤務時間(時間短縮制度利用前の時間)で利用調整するが、時間短縮制度利用後に勤務時間が1日実働4時間以上6時間未満になる場合や勤務日数が減少する場合は、時間短縮制度利用後の勤務時間・日数で利用調整する。指数表に該当するもの以外に、児童福祉の観点から特に緊急度が高いと判断した場合は調整を行う。調整指数は申込期日までに必要書類の提出をされた場合に適用となり、各世帯の状況を考慮して総合的に判断する(必要書類を提出した場合でも適用が認められない場合がある)。併用できない調整指数の組み合わせは、本シミュレーターでは片方を選択するともう片方が自動的に選択不可になる。指数表中の「申込期日」は、一斉受付においては「不備書類等提出期日」と読み替える。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 生活保護受給世帯で、基本指数における保育事由が就労または求職活動である場合
  • ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯で、基本指数における保育事由が求職活動である場合
  • ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯で、保育事由が求職活動以外の場合
  • 保護者が産後休暇及び育児に伴う休業明けの世帯産後休暇及び育児休業を取得している勤務先に復職せず、退職・転職する場合は除く。
  • 双子が同じ市内の保育所等に新規入所・転所希望する場合三つ子以上は、人数が増える毎に1点加算。
  • 兄弟姉妹がすでに入所している市内の同じ保育所等へ新規入所・転所希望する場合申込児童が同施設での認定区分変更を希望する場合、及び申込児童の保育所等利用希望月に兄弟姉妹が就学により卒園している場合を除く。
  • 認定こども園や幼稚園等の教育部分から保育所等の保育部分へ新規入所希望する場合
  • 申込期日時点で小学校3年生まで(平成29年4月2日以降生まれ)の児童が2人いる世帯
  • 申込期日時点で小学校3年生まで(平成29年4月2日以降生まれ)の児童が3人以上いる世帯
  • 現在入所している市内の保育所等から市内のその他の保育所等へ転所希望をする場合
  • 年齢上限のある市内の保育施設等の最終年齢クラスを卒園し引き続き保育を希望する場合分園、連携施設への進級が決定している場合を除く。「年齢上限のある市内の保育施設等」とは、小規模保育事業所、事業所内保育事業所の地域枠(てんのうナーサリーを除く)、さくらんぼこども園、たんぽぽbambi保育園、および待機児童保育室みらいを指す。企業主導型保育施設、その他の認可外保育施設等は加点対象とならない。転所決定した保育所等を辞退した場合は、この加点を取り消して利用調整する。
  • 本市より広域入所にて市外の保育所等の利用を委託している児童が市内の保育所等へ転所希望する場合
  • 転入予定で、転入前の市区町村にて入所している保育所等を、本市にて保育所等に入所する前月まで利用している場合育児に伴う休業中を除く。認可外保育施設を月64時間以上利用している場合を含む。
  • 現在、就労等により認可外保育施設を月64時間以上利用している場合一時預かり利用者・転入予定者を除く。
  • 保護者が重度の障害、疾病等を理由として長期入院しているなどの場合
  • 保護者がともに心身に障害を有する場合(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aを有しているか、もしくは、これらと同程度の障害と診断される場合)
  • 保護者がともに心身に障害を有する場合(重度=身体1・2級/精神1級/療育Aに該当しない手帳を有しているか、もしくは、これらと同程度の障害と診断される場合)
  • 申込児童が心身に障害を有する場合(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aを有しているか、もしくは、これらと同程度の障害と診断される場合)
  • 申込児童が心身に障害を有する場合(重度=身体1・2級/精神1級/療育Aに該当しない手帳を有しているか、もしくは、これらと同程度の障害と診断される場合)
  • 申込児童が里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親)によって養育されている場合里親の実子を除く。
  • 父母ともに基本指数における保育事由が求職活動である世帯ひとり親家庭を除く。
  • 年齢上限のある市内の保育施設等の最終年齢クラスを卒園し、連携施設優先利用の希望届において「連携枠の利用を希望する」と回答した場合加算は対象の連携施設のみ。
  • 保護者が自営業に従事しており、税務署への確定申告書の写し等事業の内容を証明する書類の提出がない世帯令和7年中に開業し確定申告をしていない場合は開業届の写し等の提出が必要。個人事業主(自営業中心者)でない場合、源泉徴収票や直近3か月分の給与明細等、業務への従事内容を証明する書類の提出が必要。
  • 保護者が申込期日において申込児童が保育所等入所後の勤務先に就労予定(内定)の世帯申込期日から申込児童の保育所等入所までの間、求職活動を除く保育事由が継続する場合を除く。申込期日後に転職等をする場合、申込児童が保育所等に入所するまでの間に保育要件に該当しない期間がある場合は減点の対象となる。
  • 保護者以外の18歳以上65歳未満(昭和36年4月2日〜平成20年4月1日生まれ)の同居者が求職活動中または就労証明書等が未提出の場合月64時間以上就労している等の保育認定の要件に該当しない場合や、保護者以外の同居者が育児に伴う休業中の場合を含む。
  • 利用者負担額を長期に亘り正当な理由なく滞納している世帯

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯合計指数0
  • 父の基礎指数0点
  • 母の基礎指数0点
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

入所基準指数(基本指数+調整指数)が同点の場合は、次の(1)〜(10)の順に利用調整します。(1)当該年度内に利用案内(内定)を辞退していない世帯 (2)年齢上限のある認可外保育施設を月64時間以上利用しており、最終年齢クラスを卒園し引き続き保育を希望する場合 (3)ひとり親世帯 (4)「基本指数者のうち指数が低い保護者」の基本指数の高い世帯 (5)単身赴任世帯(日常的に児童の保育をすることが可能な親族が同居している場合(調整指数23が適用される場合)を除く) (6)「保護者の合計勤務時間(休憩時間含む)」の時間が長い世帯 (7)保護者のうち、「勤務時間(休憩時間含む)が短い保護者」の時間が長い世帯 (8)兄弟姉妹が同時に新規入所申込または転所(園)申込をしている世帯 (9)保護者の市区町村民税所得割課税額の合計が低い世帯 (10)直近三カ月における保護者の就労実績の合計時間が長い世帯。※保育所等の希望順位は、入所基準指数及び上記(1)〜(10)では考慮しません。※項目(9)について、4月〜8月の選考については令和7年度の、9月〜3月の選考については令和8年度の市民税所得割額により調整を行う。市民税未申告などの理由で課税情報が確認できない場合、項目(9)において不利になる。

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
0
圏内だった園実績最低指数
    この年齢クラスには比較できる実績がありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    茨木市 令和8年度 利用調整基準表(別紙)別紙1-1〜1-3

    出典: 茨木市公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)