Admission index simulator

吹田市の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は吹田市が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、指数(点数)が最も高いものを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

父の状況

就労(雇用型勤務)

就労(自営中心者・非雇用型勤務)

就労(自営協力者)

就労(内職)

出産

疾病

障がい

介護・看護

災害

その他(就学・高齢・求職活動)

その他(市長が認める状態)

の状況

就労(雇用型勤務)

就労(自営中心者・非雇用型勤務)

就労(自営協力者)

就労(内職)

出産

疾病

障がい

介護・看護

災害

その他(就学・高齢・求職活動)

その他(市長が認める状態)

詳しい判定条件を見る

【父の基本指数】+【母の基本指数】+【調整指数】=【利用調整指数】。父・母それぞれ、該当する事由のうち1つを選択する(2項目以上に該当する場合は、保護者の申請する要件を基本指数とする)。ひとり親世帯の場合は基本指数の最高点である40点を加算した値を基本指数とする(このひとり親加算40点は、調整指数の「ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯 +16」とは別枠で、両方が適用される)。なお調整指数上のひとり親世帯には、親族以外の同居人がいる場合や事実婚等は含まれない。就労時間の算定根拠は雇用契約上の就業時間(休憩時間を含む)であり、時間短縮勤務・育児時間等の取得の有無は問わない。ただし時間短縮後の1月あたりの実働時間(休憩時間を除く)が120時間未満の場合は、時間短縮後の就業時間を基に利用調整を行う。物理的に不可能な重複要件の場合、利用調整会議において指数の適用が認められないことがある。保育を必要とする事由の証明書の提出がない場合は、基本指数から40点を減ずることができる(求職活動を理由とする申込は除く)。利用調整に当たっては、世帯の利用調整指数を基本として、保護者及び児童の状況、家族構成等を考慮して総合的に審査し、児童福祉の観点から特に緊急度が高いと判断した場合は調整を行う。特定地域型保育事業の卒園児が、現に利用する施設が設定する連携施設の利用を希望する場合は、優先利用できるよう調整する(連携施設が設定する卒園児の受入枠の範囲に限る)。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 生活保護受給世帯及びそれに準ずる世帯生活保護受給世帯が対象。生活保護受給証明書の提出が必要。
  • ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯(親族以外の同居人がいる場合や事実婚等は除く)ひとり親世帯が対象。ひとり親又は離婚調停の事実がわかる書類(調停中の場合)、住民票の分離が必要。基本指数へのひとり親加算+40点とは別に加算される。
  • 両親の死亡・離別・行方不明・拘禁等により、両親以外の養育者に養育されている両親以外が保護者である世帯が対象。捜索願の受理証明書、拘禁証明書等の提出が必要。
  • 父母のいずれかが長期間他の土地で就労等により常時家庭にいない(単身赴任・専門病院での入院治療等)勤務(内定)証明書と住居の契約書(単身赴任先が近畿圏内の場合のみ)の提出が必要。
  • 申込児童を認可外保育施設等(職場内託児所・企業主導型保育施設等を含む)に利用希望月の前月1日時点で1月あたり64時間以上預けている対象者は保育の認定要件により認可外保育施設等に預けられている児童。認可外保育施設等在園証明書の提出が必要。認可施設利用開始の前々月までに退所している場合、及び育児休業中で利用をしている場合は対象外。
  • 兄弟姉妹が保育所等を利用中または利用申込中の場合利用(申込)施設が吹田市の保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業・事業所内保育事業(地域枠)の場合に限る。
  • 申込児童以外に小学6年生までの児童がいる場合(1人)証明書類の指定なし。
  • 申込児童以外に小学6年生までの児童がいる場合(2人以上)証明書類の指定なし。
  • 多胎育児を行っている場合(2人)入所希望児童が多胎児の場合に適用。
  • 多胎育児を行っている場合(3人以上)入所希望児童が多胎児の場合に適用。
  • 自宅から直線距離で2km以上離れている園からより近くの園への転所を希望する場合転所希望申込の児童が対象。利用施設が吹田市の保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業・事業所内保育事業(地域枠)の場合に限る。
  • 吹田市内の特定地域型保育事業の卒園児(利用申込のあった年度の年度末に卒園予定の者に限る)卒園までの在籍期間が半年以上であることが条件。
  • 在園中の認定こども園、保育所に利用申込をする場合証明不要。申込案内27ページ(3)利用調整についてQ6参照。
  • 65歳未満の同居祖父母がいる世帯で、その保育を必要とする事由を証明する書類の提出がされない場合親族等が世帯の児童を保育できる状態にあると認められる場合の減点。提出書類は申込案内17ページ参照。
  • 祖父母以外の65歳未満の同居親族がいる世帯で、その保育を必要とする事由を証明する書類の提出がされない場合申込案内26ページ(2)提出書類についてQ6参照。
  • 利用内定を辞退した場合利用希望月から起算して過去1年以内の利用調整で内定辞退した実績がある場合に適用。申込案内27ページ(3)利用調整についてQ3参照。
  • 利用申込締切日時点で児童(過去に在籍していたきょうだいも含む)の保育料滞納が累積で6か月分以上ある場合保育料滞納実績がある世帯が対象。
  • 育児休業から復職する場合対象者は保護者が育児休業を取得している世帯(世帯の認定が就労に限る)。父母の両方が育児休業から復職する場合も+2のみのため、世帯1回の加算として扱う。勤務(内定)証明書等、育児休業取得中であることがわかる書類の提出が必要。申込案内12ページ【育児休業加点について】参照。
  • 自営業の勤務実態が明らかである場合自営業の中心者である保護者が対象。開業届、営業許可証、履歴事項全部証明書の写し等の提出が必要。
  • 居宅内労働の場合(大型機械、薬品、火器、刃物等の危険物を取扱う職種の場合を除く)自営業で、就労拠点が居宅内の保護者が対象。勤務(内定)証明書、開業届(自営)等の提出が必要。
  • 保護者が吹田市の保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業等に勤務する保育士、保育教諭、看護師である場合保育士証、看護師免許証の提出が必要。
  • 保護者が吹田市の幼稚園・認定こども園に勤務する幼稚園教諭である場合幼稚園教諭免許状の提出が必要。
  • 通信制大学・通信教育に在学している場合証明書類の指定なし。
  • 重篤な疾病がある場合対象は基本要件が「疾病・障がい」以外の保護者。指定難病・特定慢性疾患医療受給者証等の提出が必要(治療に要する期間が今後半年以上であること)。
  • 中度以上の障がいがある場合対象は基本要件が「疾病・障がい」以外の保護者。障がい者手帳等の提出が必要。
  • 同居親族または別居祖父母の介護・看護を行う必要がある場合対象は基本要件が「介護・看護」以外の世帯。同居親族の場合は「診断書」、別居祖父母の場合は「診断書及び介護保険被保険者証(要介護1以上)または障がい者手帳等(中度以上)」の提出が必要。申込案内27ページ(3)利用調整についてQ7参照。

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯合計指数0
  • 父の基礎指数0点
  • 母の基礎指数0点
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

利用調整指数が同点の場合、順位が決まるまで次の基準をA〜Eの順にあてはめて利用調整を行います。A:当初利用希望日からの経過期間が長い方/B:保護者の基本指数の合計が高い方(ひとり親の場合は基本指数+40点)/C:保護者に重度の心身障がいがある、または兄弟姉妹に障がい児のいる世帯、および申込児童が身体障がい者手帳・療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を所持しているか、若しくは同程度の障がいがあると認められる場合(申込児童に適切な保育提供が可能な保育所等に限る)/D:利用調整を行う保育所等において希望順位の高い方/E:市区町村民税所得割額の低い方(市の求めがあったにも関わらず期日までに市区町村民税額を確認できる書類の提出がない場合は、適用順位Eにおいて最も優先順位の低いものとして審査)。また、調整指数適用の条件の対象であっても、加点(減点)に関係する書類の提出がない場合は加点の対象となりません。

前年度実績との比較

圏内
3
うち同点
0
圏外
62
圏内だった園実績最低指数

令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

基準データの出典

吹田市 令和8年度 利用調整基準p.31-33

出典: 吹田市公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)