Admission index simulator

江東区の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は江東区が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、指数(点数)が最も高いものを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

父の状況

就労

疾病

障害

施設等介護

自宅介護

災害

就労(就学)内定

求職中

出産

就学

不存在

の状況

就労

疾病

障害

施設等介護

自宅介護

災害

就労(就学)内定

求職中

出産

就学

不存在

詳しい判定条件を見る

利用指数(点数)は、基準指数と調整指数の合計です。世帯の基準指数は父母の合計となります。保護者の事由をもとに必ず指数付けされ、保護者が保育を必要とする事由が2つ以上ある場合は主たる事由を基準指数とします(複数の事由に対する指数を合算することはありません)。申込み時の保護者の状況(就労状況等)が、入園希望月以降も継続するものとして指数付けを行います。就労事由の最低基準として、1日4時間以上かつ月12日以上の就労を常態とすることが必要です(例:1日4時間×月12日=月48時間は該当、1日6時間×月11日=月66時間は非該当)。複数箇所で就労している場合、就労時間及び就労日数を合計して考えます。就労時間とは契約上の拘束時間で休憩時間を含み、残業時間・通勤時間は含みません。日数に幅がある場合は少ない方の日数で判断します(例:「月11日〜12日」は求職中扱いの4点)。就労内定は、1日4時間以上かつ月12日以上の就労が入園希望月中に開始されることが内定している場合に適用し、それより少ない就労の場合は求職中扱い(4点)となります。介護事由の介護時間及び就学事由の就学時間は、1日4時間以上かつ月12日以上を常態とすることが必要です。指数付けの基準日となる日付は、4月入園一次募集を除き各月の受付締切日です(4月入園申込みの場合、一次募集は11月27日(木)、二次募集は2月13日(金))。同点の場合は優先順位により入園者を決定します。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の1つに該当する場合、またはそれと同程度の障害があると認められる場合備考①「同程度の障害」とは、医師の診断書や意見書に障害種別及び級(度)数が明記されている場合に該当する。
  • 保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当する場合、またはそれと同程度の障害があると認められる場合備考①「同程度の障害」とは、医師の診断書や意見書に障害種別及び級(度)数が明記されている場合に該当する。
  • 保護者が入院または常時病臥・精神性疾病・感染症で居宅療養している場合保護者の事由が「疾病」または「障害」の場合に限る。
  • 自営に該当する保護者(個人事業主、経営者、会社役員、親族が経営する会社で就労する場合、内職)で、就労証明書に法人番号の記載がなく、自営を証明する書類の提出がない場合
  • 申込児童が、身体障害者手帳1・2級(聴覚又は言語障害1〜3級)、愛の手帳(療育手帳)1〜3度の1つに該当する場合、またはそれと同程度の障害があると認められる場合ただし、江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会において集団保育が可能と認められた場合に限る。備考①「同程度の障害」とは、医師の診断書や意見書に障害種別及び級(度)数が明記されている場合に該当する。申込児童に関する項目のため世帯1回の加算。
  • 保護者が保育士、または保育教諭として江東区内の認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育、認証保育所、その他の認可外保育施設での就労が内定している場合、または就労していて、育児休業復職予定での申込みの場合
  • 生活保護を受給している世帯ただし、求職中の場合は除く。
  • ひとり親世帯または父母不存在世帯(祖父母同居を含む)江東区はひとり親に対する大型の基準指数加算を設けておらず、ひとり親世帯はこの調整指数+2点と、基準指数「不存在(死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等)12点」で表現される。このため singleParentBonus は 0 としている。
  • 江東区内の卒園後の連携施設がない小規模認可保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合連携施設の整備状況により変更する場合がある。以下の施設は、入園日時点で卒園後の連携施設が既に整備されていることから加算の対象外:「おうち保育園とよす」「おうち保育園しののめ」「たかもり保育園」「おうち保育園門前仲町」「Kid's Patio 江東おひさま園」「もりのなかま保育園 亀戸園」「キャリー保育園にしおおじま」「もりのなかま保育園 北砂園」「もりのなかま保育園 東砂園」「小鳩スマート保育所 冬木」。
  • 南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う翌年度4月転園申込みの場合、または江東区民が江東区以外の認可保育園等に在園している場合で、入園希望月から継続入園できない場合後者は入園希望月の前月末までの転入予定者を除く。どちらか一方に該当すれば加算されます(重複しても+2点のみ)。
  • 双生児以上の申込みの場合原文の指数欄は「各+1」で、対象児童ごとに1点が加算される(父母それぞれではなく児童ごとの加算)。
  • 指数基準日時点で育児休業を取得しており、1歳児クラス以降に育児休業復職予定での申込みの場合就労事由での申込みに限る。世帯につき1回の加算です。
  • 希望する保育園等に利用希望月時点で兄弟姉妹が在園している場合
  • 江東区民が、申込児童を、居宅訪問型保育・認証保育所・認可外保育施設・家庭福祉員・ベビーシッター(全国保育サービス協会に登録している事業所)または居宅訪問型認可外として都道府県等に届出を行っている方に有料(月12日以上で1日4時間以上の月極)で預け、預け先の証明の提出がある場合(1人)ただし、その時間帯に就労していることが常態である場合、または疾病・障害・介護・就学に該当している場合に限る。指数基準日までに江東区民として申込みを行った方のみ対象とし、江東区に転入予定で申込む場合は対象外。親族に預けている場合は含まない。認可外保育施設は、国、都道府県または市区町村へ届出を行っている施設に限る。育児休業を取得している場合、「就労していることが常態」とはいえないため育児休業対象児童は加算の対象外(育児休業対象児童以外の児童は上記条件を満たせば加算対象)。
  • 認可外保育施設等に有料で預けている児童が2人以上の場合(適用条件・除外条件は「1人」の場合と同じ)原文の指数欄は「各+3」で、対象児童ごとに3点が加算されます。本シミュレーターでは1回分(+3)として計算します。
  • 求職中の世帯の生計中心者が、申込み時より6か月以内に失業(解雇)・倒産により、緊急に生計を得るための就労を要する場合離職票または離職証明書のコピー等、離職事由がわかる証明書の提出がある場合に限る。自己都合の退職は除く。生計中心者は世帯に1人のため世帯1回の加算。
  • 区外居住者で勤務地が江東区内の場合入園希望月の前月末までの転入予定者を除く。
  • 兄弟姉妹が在園または卒園児であって、当該在園児等に係る保育料等が指数基準日時点において、延3か月以上滞納している場合
  • 育児休業延長許容届(区様式)の提出がある場合ただし、育児休業中であることが就労証明書で確認できる場合に限る。江東区ではこの項目は他の調整指数と合算されます。

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯合計指数0
  • 父の基礎指数0点
  • 母の基礎指数0点
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

同一指数の場合は優先順位表(PDF p.39・12項目)に基づき調整されます

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
63
圏内だった園実績最低指数
    あなたの指数で圏内だった園はありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    江東区 令和8年度 入園のしおり「8.利用調整」p.37-39

    出典: 江東区公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)