Admission index simulator

世田谷区の保育指数シミュレーター

令和8年度の公表基準から世帯の指数を概算し、前年度の施設別実績と比較できます。

令和8年度基準による概算です。実際の認定・利用調整は世田谷区が行います。比較は前年度実績で、今年度の結果を保証しません。

1. 保護者の基礎指数

父・母それぞれ1つ選んでください。複数該当する場合は、指数(点数)が最も高いものを選びます(自治体の基準で認定される事由は1つのみです)。

父の状況

就労(外勤・自営)

出産

疾病

障害

介護(施設等付添)

介護(家族の介護)

災害

就労内定・開業予定

求職

就学等

就学等(予定)

その他

の状況

就労(外勤・自営)

出産

疾病

障害

介護(施設等付添)

介護(家族の介護)

災害

就労内定・開業予定

求職

就学等

就学等(予定)

その他

詳しい判定条件を見る

父・母それぞれについて、あてはまる状況を1つ選びます。保護者1人あたりの基準指数は50点が上限で、父と母の指数を合算した値が世帯の利用基準指数(最大100点)になります。就労・就学の時間には通勤・通学の時間を含みません。就労日数・時間は入園月の1日時点を基に算出し、休憩時間は就労時間に含みます。働き始める予定日が入園月の2日以降になる場合は、就労ではなく「就労内定・開業予定」の指数が適用されます(育児休業からの復職予定者を除く)。介護は三親等内の親族が対象です。就学・技能習得等のために保育にあたることができない場合は就労と同じ日数・時間の区分、これから就学・技能習得を始める予定の場合は就労内定・開業予定と同じ区分で指数が決まるため、本シミュレーターでは「就学等」「就学等(予定)」として同じ点数の選択肢を用意しています。【ひとり親世帯の計算方法】世田谷区にはひとり親専用の基礎指数の加算がないため、画面上の「ひとり親世帯として計算する」加算は0点としています。保護者が不存在の世帯は、いない側の保護者の基礎指数として「その他」の『死亡、離婚、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等により保護者がいない場合』(50点)を選び、あわせて調整指数の『ひとり親世帯または保護者不存在』(+20点)を選んでください。【本シミュレーターに含めていない項目】子の出生日に保護者のいずれかが満18歳未満で保育が必要な場合と、区長が明らかに保育が必要と認める場合は、就労から求職までの各区分をあてはめて指数を決めるため、点数が一意に定まらず選択肢に含めていません。また、世田谷区在住・在勤のいずれにも当てはまらない方(転入予定者を除く)と、保育所等に入園できない場合に育児休業の延長も許容できる方は、利用基準指数・調整基準指数のいずれも適用されません。

2. 調整指数

該当する項目をすべて選んでください。父・母それぞれで選べる項目もあります。

  • 生活保護世帯
  • ひとり親世帯または保護者不存在保護者がひとり親または不存在であることを客観的に確認できた場合に適用されます。
  • 入園希望月に保護者のどちらかが単身赴任である世帯会社命令による単身赴任が対象で、就労証明書に始期(入園希望月の1日時点が基準)と終期の記載が必要です。就労証明書に記載があっても該当しない場合があり、一部を除き自営業・出張・自己都合の場合は対象になりません。
  • 申込児の産休明け、または育休明け予定の場合(4月1日入園希望者は申込締切日の翌日から3月までの復帰者を含む)世帯単位で適用します。申込締切日時点で育児・介護休業法に基づく育休を取得できる産休中の方、育休中の方、みなし育児休業中の方が対象で、申込児以外の産休・育休には適用されません。認可外保育施設等の利用と重ねて当てはまる場合は、点数の高い方だけがその児童の調整指数になります(育休の対象児以外の申込児に限ります)。
  • 育休取得により、利用調整の対象となる保育施設・事業を一時退園し、育休明けに再入園の場合育休開始月中に、育児・介護休業法に基づく育休取得のため退園を届け出た場合に限ります。ただし2024年8月末以前に退園した場合が対象です。申込児ごとに適用し、利用調整の対象となる保育施設・事業に限ります。
  • 保護者が身体障害者手帳3級(聴覚障害者4・6級)で、保育に著しく負担がかかる場合基準指数で「障害」の30点が適用される保護者に限り適用されます。
  • 保護者が身体障害者手帳1〜4級、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳を所持している場合厚生労働省が指定する難病の方も、特定医療費受給者証の写しまたは医師の診断書・意見書があれば適用されます。
  • 同一世帯内に全介護が必要な重度の障害を有する世帯員(申込児は除く)がいる場合
  • 申込児が障害を有するために、通所施設に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合制限されている時間に応じて配点され、最大で+15点です。利用基準指数と合計して50点を超えるときは、その合計は50点となります。介護状況申告書と介護に関する客観的資料により、就労が制限されていることが確認できた場合に限ります。
  • 入園希望月に申込児以外の子について産休中であり、その産休明けに続けて育児休業を取得する場合産休の後、勤務に復帰せずに育児休業を取得する場合に適用されます。
  • 入園希望月に申込児以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中で、申込児が多胎児の場合転園申込児も申込児に含みます。利用調整の対象となる保育施設・事業に限ります。
  • 入園希望月に申込児以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中の場合(申込児が多胎児以外)転園申込児も申込児に含みます。利用調整の対象となる保育施設・事業に限ります。
  • 申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けている場合(月96時間以上の利用)申込締切日時点で産休または育児休業から復職していることが条件です(多胎児の同時申込以外の兄弟姉妹の同時申込を除く)。受託証明書が提出された場合に適用されます。ベビーシッター等とは、在宅保育サービス業を生業とする者や事業者を指します。
  • 申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けている場合(月48時間以上96時間未満の利用)申込締切日時点で産休または育児休業から復職していることが条件です(多胎児の同時申込以外の兄弟姉妹の同時申込を除く)。受託証明書が提出された場合に適用されます。ベビーシッター等とは、在宅保育サービス業を生業とする者や事業者を指します。
  • 申込児を別居親族(保護者の就労先以外)に有償で48時間以上預けている場合申込締切日時点で産休または育児休業から復職していることが条件です(多胎児の同時申込以外の兄弟姉妹の同時申込を除く)。受託証明書が提出された場合に適用されます。申込児を友人・知人に預けている場合もこの項目を選んでください。
  • 申込児が幼稚園に在園している場合申込締切日時点で産休または育児休業から復職していることが条件です(多胎児の同時申込以外の兄弟姉妹の同時申込を除く)。受託証明書が提出された場合に適用されます。
  • 特別な事情による転園(兄妹別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴うなど)申込児ごとに適用し、利用調整の対象となる保育施設・事業に限ります。
  • 保護者に加え同一世帯の祖父母も看護等が必要な状態となり、緊急保育を2か月を超えて利用している場合
  • 認定こども園在園児で、認定区分が1号から2号に切り替わり、引き続き同じ認定こども園のみの利用を希望する場合申込児ごとに適用し、受託証明書が提出された場合に適用されます。
  • 年齢上限がある区内の保育所等の最終年齢クラスを卒園し、引き続き区内の保育所等の利用を申込む場合(卒園後の受け入れ先が確保されている場合を除く)申込締切日時点で在園または卒園している場合に適用され、申込児以外の産休・育休中であっても適用されます。申込児ごとに適用し、利用調整の対象となる保育施設・事業に限ります。同一指数の場合に最優先で選考される項目です。
  • 兄弟姉妹が在園児または卒園児であって、当該児童に係る保育料または延長保育料のいずれかが保育の利用申込締切日現在、正当な理由なく3か月以上滞納されている場合
  • 区外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が区内の場合
  • 区内の保育施設等に月20日以上かつ1日6時間以上勤務している保育従事者、看護師、栄養士、調理従事者が、申込児の入園が決まらないことにより、産休または育休から復帰できず、区内の保育施設等の運営に深刻な影響がある場合4月1日入園の二次選考のみ適用されます。勤務先の保育施設等から申請書が提出された場合に適用され、内定辞退者は対象外です。保育施設等とは、区へ届出している保育施設・事業を指します。

3. お子さんの年齢クラス

前年度の施設別ボーダー実績との比較に使います。

概算結果

世帯合計指数0
  • 父の基礎指数0点
  • 母の基礎指数0点
  • 調整指数(選択なし)0点
同一指数だった場合の調整順(優先順位)を見る

指数が同じ世帯の優先順位は次のとおりです。第一段階:調整指数の『年齢上限がある区内の保育所等の最終年齢クラスを卒園し、引き続き区内の保育所等の利用を申込む場合』に該当する世帯/第二段階:保育の利用基準指数の高い世帯/第三段階:階層低位順(同一階層の場合は所得割課税額の低い順。必要な税資料の提出がない場合は最高階層として選考されます)/第四段階:申込児を認可外保育施設に有償で預けている期間の長い方/第五段階:世田谷区に住民登録し、引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)/第六段階:類型間の優先順位(①不存在等 ②疾病・障害 ③就労 ④介護 ⑤出産 ⑥就労内定・開業予定 ⑦求職 ⑧就学等の順)。なお、利用基準および調整基準の選考指数は、原則として入園希望月の申込締切日時点を基準日として決定されます。

前年度実績との比較

圏内
0
うち同点
0
圏外
0
圏内だった園実績最低指数
    この年齢クラスには比較できる実績がありません。

    令和7年1次利用調整の数値公表実績で比較(「22以下」「非公開」等は除外)

    基準データの出典

    世田谷区 保育のごあんない(令和7年9月発行・令和7年10月〜令和8年9月入園申込み用)P30〜32 指数表P30〜32

    出典: 世田谷区公式サイトの公表データ(2026年8月4日取得)